障害者差別解消法がはじまります
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障害者差別解消法が施行されます
平成28年4月1日より障がいのある人への差別をなくし、障がいの有無にかかわらず、すみやすい社会をつことを目指す「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されます。この法律は、障害者手帳の有無に限らず、障がいのあるすべての人が対象となります。

障害者差別解消法で定められること

不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由なく「障がいがある」というだけでサービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりする行為のことをいいます。
(例)お店に入ろうとしたときに車いすを利用しているという理由で断られる
アパートの契約時に、障がいがあることを伝えると、それを理由にアパートを貸してもらえない

合理的配慮の提供
障がい者の状況や必要に応じた変更・調整などを、お金や労力等の負担がかかりすぎない範囲で行うことをいいます。
(例)車いすが入店しやすいように入口にスロープを設置する。
災害時、聴覚障がいのある人がいると思い、必要な情報を筆談で伝える。

法律の適用範囲
合理的配慮を行うことは、行政機関・地方公共団体等、民間事業所に求められます。ただし、合理的配慮のために費用がかかりすぎる場合は、ほかの工夫を考えることになります。
行政機関 | 民間事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱 | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮 | 法的義務 | 努力義務 |

障害者差別に関することで困ったときには
尾鷲市では、下記で相談窓口を設けています。
尾鷲市役所 福祉保健課自立支援係
受付:月~金曜日(午前8:30~午後5:15)
TEL:0597-23-8203
FAX:0597-23-8204