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    道路上に張り出している樹木の管理について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16256

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    道路に張り出した木や竹の伐採をお願いします。

       市道などの道路上(車道部・歩道部)に、私有地から樹木の枝が張り出すと、通行の支障になるだけでなく枝が

      折れ落下したときには、車両や歩行者の事故の原因となります。

       また、立ち枯れの樹木なども、倒れたときに重大な事故を引き起こしてしまう恐れがあります。

      このような事態になれば、土地所有者の方が責任を問われることもありますので、樹木を適切に管理していただ

      くようお願いします。 ( 根 拠 法 : 民法第233条 ・ 民法第717条 ・ 道路法第43条  )

       なお、剪定や伐採の作業は、通行する車両や歩行者の安全にも十分に配慮していただき、上空に電線等がある

      場合は、必ず事前に最寄りの電気事業者や通信事業者などの管理者へご相談ください。

       道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合がありますので、

      詳しくは尾鷲市建設課へお問い合わせください。


      ※ 台風や大雨などの場合、道路通行の妨げになる倒木や枝などを、緊急措置として所有者に予告なく伐採す

        ることがあります。また、カーブミラーに樹木がかかっている場合なども、交通安全上、影響する部分を道路

        管理者において剪定又は伐採し、道路交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。



    ○車道の高さ 「 4.5m 」、歩道の高さ 「 2.5m 」 の空間について


       自転車や歩行者の安全な通行を確保するため、電柱・信号機・樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定め

      るものを建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)といいます。

        「 4.5m 」、「 2.5m 」の範囲に樹木が張り出すと建築限界を犯している可能性があります。

    ○根 拠 法 (参考法令)

     民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)

       ・隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。


     民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

       1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者

         又は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

         ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければ

         ならない。

       2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

       3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、

         その者に対して求償権を行使することができる。

     

     道路法第43条(道路に関する禁止行為)

      何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

       1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

       2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある

         行為をすること。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局建設課港湾・土木・都市計画係

    電話: 0597-23-8244 ファックス: 0597-23-3266

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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