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あしあと

    都市公園の使用について

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    • [更新日:]
    • ID:19137

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    都市公園内行為等の申請について

    都市公園内で興業、募金、撮影、集会などの行為をしようとする場合は、公園管理者の許可が必要です。
    また、その他公園利用等について届け出が必要な場合があります。

    都市公園における禁止事項について

    • 樹木の伐採、植物の採取
    • 土地の形質を変形すること
    • 鳥獣類の捕獲、殺傷
    • 広告物のはり紙
    • 指定場所以外への車両等の乗り入れ
    • ごみの廃棄(指定場所を除く)
    • 喫煙や火気の使用(指定場所を除く)
    • キャンプを行うこと
    • 公園施設等の損傷、汚損
    • 他の方の迷惑になる行為、危険な行為(ゴルフの練習など)

    公園利用時の申請方法について

    建設課 総務用地係へ公園の利用状況をご確認ください。
    公園利用予定がなければ都市公園内行為(変更)申請書を提出してください。
    ※申請の際に、添付書類をつけていただくように依頼する場合があります。

    大曽根公園にあるテニスコートの利用申請は生涯学習課 スポーツ振興係にて受け付けております。
    テニスコートの利用申請はこちらをご確認ください。

    都市公園内行為(変更)申請書

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局建設課総務用地係

    電話: 0597-23-8241 ファックス: 0597-23-3266

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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