都市公園の使用について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:19137
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
都市公園内行為等の申請について
都市公園内で興業、募金、撮影、集会などの行為をしようとする場合は、公園管理者の許可が必要です。
また、その他公園利用等について届け出が必要な場合があります。
都市公園における禁止事項について
- 樹木の伐採、植物の採取
- 土地の形質を変形すること
- 鳥獣類の捕獲、殺傷
- 広告物のはり紙
- 指定場所以外への車両等の乗り入れ
- ごみの廃棄(指定場所を除く)
- 喫煙や火気の使用(指定場所を除く)
- キャンプを行うこと
- 公園施設等の損傷、汚損
- 他の方の迷惑になる行為、危険な行為(ゴルフの練習など)
公園利用時の申請方法について
建設課 総務用地係へ公園の利用状況をご確認ください。
公園利用予定がなければ都市公園内行為(変更)申請書を提出してください。
※申請の際に、添付書類をつけていただくように依頼する場合があります。
大曽根公園にあるテニスコートの利用申請は生涯学習課 スポーツ振興係にて受け付けております。
テニスコートの利用申請はこちらをご確認ください。
都市公園内行為(変更)申請書