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あしあと

    空家等の対策について

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    空家とは

    空家等対策に関する特別措置法(以下「法」という。)には建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていないこと常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)が、年間を通じて使用がされていないこと等が空家とする基準になります。

    空家の管理責任について

    法には「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されており、空家の管理は所有者の責任において行わなければなりません。
    放置すると、雑草などが繁茂し、景観を損ねるどころか害虫等が発生して、衛生上有害になることもあります。また、直接的には倒壊といった危険性が増すことも予想されます。
    空家が原因で、近隣住民や通行人、他人の所有物に損害を与えた場合、賠償する責任を負うことになります。

    空家を放置しないために

    空家を放置しないためには、まず草刈りや修繕などの定期的なメンテナンスが必要です。また、早い段階から実家が空家にならないように対策することも重要あり、そのためには相続や登記関係を明らかにするとともに、状況によっては貸すことや売却することも検討しましょう。先々を見据え、ご自身の親類縁者とよく相談することが大切です。

    尾鷲市の空家対策について

    尾鷲市では、地域住民の代表者や学識経験者、弁護士等で組織された「尾鷲市空家等審議会」において策定された「尾鷲市空家等対策計画」によって、空家に対する取り組みを行っています。
    「尾鷲市空家等対策計画」及び「空家に対する取り組みについて」は下部をご参考ください。

    空家に対する取り組みについて

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局市民サービス課市民生活係

    電話: 0597-23-8250 ファックス: 0597-23-8165

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