尾鷲市小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:21636
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
目的
尾鷲市では、太陽光発電施設の設置に伴い、自然環境や生活環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止等の観点から、事業計画作成の初期段階のできるだけ早い時期に、市及び地域住民へ事業概要を説明し、地域住民と十分にコミュニケーションを図るなど、太陽光発電事業者に対し地域と共生した太陽光発電施設の導入を促すことを目的とします。
※ガイドライン改定:令和6年7月5日
対象施設
このガイドラインは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請(認定申請中を含みます。)を行う次の施設を対象とします。
(1)対象施設:太陽光発電施設
(2)設置場所:尾鷲市内
(3)施設規模:発電出力が10kW以上50kW未満の施設。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されているものを除きます。
※50kW以上の施設は「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が適用されます。
三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン(別ウインドウで開く) (外部ページリンク)
事業概要書の提出について
事業者は、事業計画作成の初期段階のできるだけ早い時期に、市の窓口に相談するとともに、工事に着手する前のできるだけ早い時期に事業概要書を市長に提出してください。
提出された事業概要書は、必要に応じ、市、県、国の間で共有します。
また、地域住民から求められた場合は、地域住民に情報提供を行います。
提出窓口
窓口:尾鷲市政策調整課 企画調整係(尾鷲市役所本庁舎2階)
電話:0597-23―8134
ガイドライン及び事業概要書
事業概要書は下記ガイドラインに添付しております