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    災害時の生活用水を確保!尾鷲市「災害用井戸・湧水」登録制度のご案内

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    • ID:23407

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    災害時の生活用水を確保!尾鷲市「災害用井戸・湧水」登録制度

    1 制度の目的

    地震や台風などによる大規模災害が発生し、水道が断水状態となった場合に備え、市民の皆さんが生活用水を確保できるようにするための制度です。

    この制度に登録された井戸や湧水は、洗濯、風呂、トイレ、掃除などの生活用水として利用されます。

    2 登録の要件

    尾鷲市内に井戸や湧水を所有し、ご協力いただける場合は、以下の要件をすべて満たしていただく必要があります。

    ・災害発生時、水を無償で提供できること

    井戸や湧水の場所(位置情報)を市が公表できること

    3 登録の手続き

    申請:登録の意思がある井戸・湧水の所有者の方は、「災害用井戸・湧水登録申請書」に必要事項を記入し、尾鷲市に申し出てください。

    決定・通知:市は申請書の内容を審査し、登録の可否を決定します。その結果は、「災害用井戸・湧水登録適否決定通知書」により申請者へ通知されます。


    4 登録期間と更新について

    ・登録期間は、登録決定通知書の通知日から2年間です。

    ・市は、登録期間が満了する際に、所有者の方へ更新の意思を確認します。

    ・登録要件を満たしている場合や、譲渡されていない場合は、原則としてさらに2年間、登録期間を更新することができます。

    5 登録内容の変更・解除について(所有者の方へ)

    ・登録内容に変更が生じた場合(住所、連絡先など)は、速やかに「災害用井戸・湧水登録(変更)申出書」により市へ申し出てください。

    また、以下のいずれかに該当する場合は、「災害用井戸・湧水登録(解除)申出書」により市に申し出て、登録を解除することができます。

    〇井戸や湧水を廃止した場合

    〇井戸や湧水の使用を停止した場合

    〇井戸や湧水を譲渡した場合

    〇災害時に井戸水・湧水を近隣住民に提供することができなくなった場合

    なお、市は、登録要件を満たさなくなった場合や、その他不適当と認めた場合も登録を解除することがあります。

    6 ご利用いただく方への遵守事項(災害時)

    災害用井戸・湧水を利用する際は、以下の事項を必ず守ってください。

    ・利用は災害時に限定されます。

    ・利用時間は、井戸・湧水所有者の承諾が得られた場合を除き、日中に限られます。

    ・水を提供してくださることは、井戸・湧水所有者の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用(マナー違反など)をしないようにしてください。

    7 井戸・湧水所有者の免責事項

    災害用井戸・湧水の利用により、利用者の身体や財産に被害が生じた場合でも、井戸・湧水所有者の故意による場合を除き、所有者はその責任を負いません。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局防災危機管理課総合防災係

    電話: 0597-23-8118 ファックス: 0597-22-9343   三重県尾鷲市中村町10-57

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