FAQ
結婚新生活支援事業 生活保護受給世帯の場合も補助の対象となりますか?
- [公開日:2022年9月8日]
- [更新日:2022年9月8日]
- ID:210
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結婚新生活支援事業 生活保護受給世帯の場合も補助の対象となりますか?
回答
対象となります。ただし、本交付金の対象となる経費(住宅取得費用、住宅賃借費用及び引越費用)について、生活保護による生活扶助又は住宅扶助、その他の扶助を受給している場合、その部分については対象となりません。
お問い合わせ
市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話番号: 0597-23-8202
ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5
電話番号のかけ間違いにご注意ください!