FAQ
婚姻を機に夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合や、婚姻前から夫婦が同居している物件の場合、対象となりますか?
- [公開日:2022年9月8日]
- [更新日:2022年9月8日]
- ID:214
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婚姻を機に夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合や、婚姻前から夫婦が同居している物件の場合、対象となりますか?
回答
対象になります。ただし、対象となるのは、夫婦の一方が婚姻前から賃借していた物件であれば婚姻を契機とした同居開始後に生じた費用、また婚姻前から夫婦が同居している物件であれば、婚姻後に生じた費用に限ります。
お問い合わせ
市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話番号: 0597-23-8202
ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5
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