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あしあと

    FAQ

    結婚新生活支援事業 対象とならない費用はありますか?

    • [公開日:2022年9月8日]
    • [更新日:2022年9月8日]
    • ID:217

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    結婚新生活支援事業 対象とならない費用はありますか?

    回答

    住宅取得に伴う土地購入代、住宅ローン手数料、住宅賃借に伴う駐車場代、清掃代、鍵交換代、各種保険料、更新手数料、光熱水費、設備購入代、不用品の処分費用、倉庫や車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用等は補助金の対象となりません。

    お問い合わせ

    市長部局 福祉保健課 子育て支援係 

    電話番号: 0597-23-8202

    ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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