FAQ
受給者と子が別居します。必要な手続きはありますか?
- [公開日:2022年9月8日]
- [更新日:2022年9月8日]
- ID:93
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別居をした際の児童手当の手続きについて
回答
就労等の関係で受給者である父(または母)と子が別居する際には、下記の書類を添付しての申請が必要となります。申請後は引き続き父(また母)が受給していただけます。
※ただし夫(また母)が児童を養育しない場合、または海外転出をする場合は、引き続き受給をすることができないため「受給事由消滅届」の提出が必要となり、今後児童を養育していく方を受給者とし、新規認定する必要があります。
【申請に必要な書類】
・別居監護・生計同一関係申立書
・児童が属する世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載があるもの)
お問い合わせ
市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話番号: 0597-23-8202
ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5
電話番号のかけ間違いにご注意ください!