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あしあと

    FAQ

    受給者と子が別居します。必要な手続きはありますか?

    • [公開日:2022年9月8日]
    • [更新日:2022年9月8日]
    • ID:93

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    別居をした際の児童手当の手続きについて

    回答

     就労等の関係で受給者である父(または母)と子が別居する際には、下記の書類を添付しての申請が必要となります。申請後は引き続き父(また母)が受給していただけます。
    ※ただし夫(また母)が児童を養育しない場合、または海外転出をする場合は、引き続き受給をすることができないため「受給事由消滅届」の提出が必要となり、今後児童を養育していく方を受給者とし、新規認定する必要があります。
    【申請に必要な書類】
    ・別居監護・生計同一関係申立書
    ・児童が属する世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載があるもの)

    お問い合わせ

    市長部局 福祉保健課 子育て支援係 

    電話番号: 0597-23-8202

    ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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