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あしあと

    FAQ

    夫と離婚調停中です。児童手当の受給者を妻に変更できますか?

    • [公開日:2022年9月8日]
    • [更新日:2022年9月8日]
    • ID:94

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    夫と離婚調停中で受給者を妻に変更したい場合

    回答

     住民票上、児童と妻が別居をしていれば、同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。
    妻の住所地で新規認定申請をする際、下記のいずれかを添付してください。
    【申請に必要な書類】
    ・離婚申立にかかる内容証明郵便の謄本
    ・調停期日呼出状の写し
    ・家庭裁判所における事件係属証明書
    ・弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進歩状況にかかる報告書 など

    お問い合わせ

    市長部局 福祉保健課 子育て支援係 

    電話番号: 0597-23-8202

    ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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