FAQ
夫と離婚調停中です。児童手当の受給者を妻に変更できますか?
- [公開日:2022年9月8日]
- [更新日:2022年9月8日]
- ID:94
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
夫と離婚調停中で受給者を妻に変更したい場合
回答
住民票上、児童と妻が別居をしていれば、同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。
妻の住所地で新規認定申請をする際、下記のいずれかを添付してください。
【申請に必要な書類】
・離婚申立にかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進歩状況にかかる報告書 など
お問い合わせ
市長部局 福祉保健課 子育て支援係
電話番号: 0597-23-8202
ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5
電話番号のかけ間違いにご注意ください!