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あしあと

    FAQ

    三重県以外(県外)の医療機関を受診予定ですが、受給者証は使用できますか?

    • [公開日:2022年9月8日]
    • [更新日:2022年9月8日]
    • ID:98

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    県外の病院を受診する場合

    回答

     三重県以外の医療機関では、受給証を使用することはできません。県外の病院を受診した場合は、受診をした際の領収書と子ども医療費受給資格証を福祉保健課まで持参いただき、払い戻しの手続きを行ってください。手続きをいただいてから、約1~2ヶ月後に子ども医療に登録されている口座へ振込をいたします。
    申請ができる期間は、医療機関を受診してから2年間となっております。期限切れにご注意ください。

    お問い合わせ

    市長部局 福祉保健課 子育て支援係 

    電話番号: 0597-23-8202

    ファクス番号: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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