監査委員とは
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監査委員事務局

監査委員
- 職務
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関であり、市長とは独立した立場で監査することが監査委員の職務となっています。
監査にあたっては、市の事務処理に関し、最小の経費で最大の効果を上げているか、組織・運営の合理化に努めているかなどに留意して行います。 - 構成
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有するもの(識見監査委員)および市議会議員(議選監査委員)のうちから選任される委員で構成されています。
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。
尾鷲市では、識見監査委員1人、議選監査委員1人が選任されています。

事務局
監査委員の職務を補助するための機関として事務局が設置されています。
事務局の職員数は、2人です。

監査等の種類(主なもの)
監査委員は、地方自治法および地方公営企業法に基づき、主に次の監査、審査、検査を実施しています。
- 定期監査(地方自治法第199条第1項および第4項)
毎会計年度に1回以上期日を決めて各部署を対象に、市の財政に関する事務の執行および経営に係る事業が、適正、合理的かつ効率的に行われているかを監査します。 - 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された、一般会計、特別会計、企業会計の決算および基金運用状況、その他の関係書類等の計数の正確性について照合し、予算が適正かつ効率的に執行されているか、財政運営が健全に行われているかを審査します。 - 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月提出される現金出納簿、支出状況調書などに基づき、数値および保管現金預金の確認、資金運用状況の調査、現金出納の事務処理が適正に行われているかを検査します。 - 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
市民は、市長や職員などが「違法又は不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分や財産の管理を怠る事実」などによって市に損害を与えたと認めた場合に、その損害を補てんするために必要な措置を講ずるよう監査を請求することができます。この請求があった場合に監査を行います。 - 財政健全化等公営企業会計経営健全化審査(財政健全化法第3条および第22条)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、一般会計・特別会計決算における財政健全化判断比率および公営企業会計決算における資金不足比率の審査を実施します。

監査結果
監査結果に関する報告については、市議会、市長および関係する委員会に提出するとともに、尾鷲市監査委員条例に基づき、本市掲示板に掲示して公表します。
なお、監査結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。
お問い合わせ
尾鷲市役所 監査委員事務局
電話: 0597-23-8150 ファックス: 0597-22-2111
E-mail: kansa@city.owase.lg.jp
電話: 0597-23-8150 ファックス: 0597-22-2111
E-mail: kansa@city.owase.lg.jp