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あしあと

    自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:474

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    更生医療・育成医療とは

    身体障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して、医療及び保険薬局で行われる処方のうち、原則9割を医療保険と併せて公費で支払われる制度です。自己負担の1割についても収入に応じて負担する限度額(月額の上限)が定められています。(生活保護を受けている人は全額公費負担となります。)

    対象者

    【更生医療】18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなどの効果が期待できる方

    【育成医療】障がい児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)の方で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方


    手続き

    以下の書類に必要事項を記入の上、福祉保健課窓口に提出してください。

      1.支給認定申請書

      2.同意書

      3.収入申告書

      4.自立支援医療(更生医療)意見書 ※耳鼻科、眼科については医学的意見書

        ダウンロードはこちら(三重県のHPにジャンプします。)(別ウインドウで開く)

      5.身体障害者手帳

      6.保険証(写し)【注1】

      7.個人番号(マイナンバー)がわかるもの【注2】

    【注1】加入している健康保険でご用意いただくものが違います。詳しくはお問い合わせ下さい。

        (社会保険加入者は被保険者の方、国民健康保険は同一世帯員全員の方の分が必要となります。)    

    【注2】保険証(写し)をご用意いただいた方々の番号が必要となります。

    必要書類(1~3)はこちら

    精神通院医療とは

    精神障がい及び精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所などに通院して行われる医療及び保険薬局で行われる処方のうち、原則9割を医療保険と併せて公費で支払われる制度です。自己負担の1割についても収入に応じて負担する限度額(月額の上限)が定められています。(生活保護を受けている人は全額公費負担となります。)

    対象者

    統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する人で、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院・往診による医療・訪問看護など)を継続的に要する程度の病状にある人。(生活保護を受けている人は全額公費負担となります。)

    手続き

    下記の書類に必要事項を記入の上、福祉保健課窓口に提出してください。

    • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
    • 同意書
    • 医師の診断書・意見書
    • 収入申告書
    • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証 ※更新の方のみ
    • 保険証(写し)*
    • 所得課税証明書*転入の方のみ

      *については、加入している健康保険で用意してもらうものがちがいます。社会保険加入者は被保険者の方、国民健康保険は同一世帯員全員の方の分が必要となります。詳しくはお問い合わせ下さい。

        

     

    その他

    自立支援医療受給者証が発行されたら

    申請された書類に基づき、審査され受給者証が発行されます。受給者証は保険医療機関(病院、診療所、薬局など)で治療、処方を受けるときにその都度提示していただく必要があります。また、支払い限度額は自己管理していただきますので、自己負担上限額管理表を支払いの都度提示して自己の支払い額を保険医療機関の担当者に記載していただきます。

    更新・変更など

    1. 更新
      受給者証の有効期限は1年です。更新される場合は更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。
    2. 変更
      住所や氏名、健康保険証、通院する医療機関を変更する場合も手続きが必要です。他市町村へ転出される方は、転出先の市町村で変更の手続きを行ってください。

     

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 福祉保健課 自立支援係
    電話: 0597-23-8203 ファックス: 0597-23-8204
    E-mail: jiritu@city.owase.lg.jp