「三重県水源地域の保全に関する条例」について
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水源地域内で森林の土地取引を行う場合は事前の届出が必要です
三重県水源地域の保全に関する条例が施行されたことで、水源地域内において森林の土地取引を行う場合は30日前までに事前届出が必要となります。
三重県水源地域の保全に関する条例の主旨
近年、所有者の森林への関心の低下や、他県では外国資本等による森林の取得事例も報告されるなど、所有目的が不明確な森林の増加や荒廃が危惧されています。そこで、三重県では適正な土地利用を確保し、水源地域としての森林を将来へ守り育てていくため、水源地域の土地取引に事前届出制度などを定めました。
水源地域の指定
水源地域は、民有林のうち、水源のかん養機能の維持増進を図るため保全する必要がある地域として、三重県知事が指定します。
尾鷲市内の水源地域
大字天満浦、大字南浦、大字中井浦、大字向井、大字大曽根浦、大字行野浦、須賀利町、九鬼町、早田町、三木浦町、小脇町、名柄町、三木里町、古江町、賀田町、曽根町、梶賀町
事前届出制度の概要
三重県知事が指定する水源地域内の森林の土地の取引が対象となります。
詳しくは、三重県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
種類 | 内容 |
---|---|
届出対象 | 売買、贈与、交換、地上権、地役権、使用貸借による権利、貸借権に関する契約 |
届出者 | 土地所有者など土地に関する権利を持っている人 |
届出期日 | 契約を締結しようとする日の30日前まで |
届出先 | 三重県知事(土地の所在地を管轄する三重県農林(水産)事務所) |
届出内容 | 契約の当事者の氏名、住所、土地の所在地・面積、所有権等の種別、利用目的など |
適用除外 | 取引の相手方が国や地方公共団体、森林整備法人等の場合は届出不要です |