森林経営管理制度が始まりました!
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森林経営管理制度とは
森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止などの働きを発揮し、私たちは様々な恩恵を受けています。しかし、適切な手入れ(間伐等)が実施されないと、その機能も失われてしまいます。そのため、森林の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図るため、新たな法律である森林経営管理法(森林経営管理制度)が平成31年4月に開始され、森林所有者が適切な経営管理を行なうことが責務となりました。
そこで、この制度では、森林が適切に経営管理されていない場合は、市より対象となる森林所有者の皆さんに意向調査を実施することとなります。市に委託したいと回答いただいたときは、必要に応じて、市と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。市に森林の経営管理を委託した場合は、林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。また、林業経営に適さない森林は、市が森林を管理することになります。
市もこの制度に則り、市内の対象となる森林所有者の皆さんに森林の管理状況などの調査を順次進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
参考:林野庁ホームページ「森林経営管理制度(森林経営管理法)について」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html