人権関係事業
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人権関係事業
基本的人権が尊重され、自由で平等な社会を実現することは、すべての人々の強い願いであり、人権が侵害されることは、いかなる理由があっても許されない。よって市民一人ひとりが人権尊重の精神に徹し、すべての人々の人権が保障され、明るく住みよい社会を築くため、ここに尾鷲市を「人権尊重都市」とすることを宣言する。
尾鷲市人権都市宣言
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
真に一人ひとりの人権が尊重される明るく住みよい社会をつくるため、私たち一人ひとりが、互いに協力しながら、あらゆる人権に関する問題に積極的に取り組み、「人権の二十一世紀」の実現に努めていかなければならない。
私たち尾鷲市民は、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、人権尊重都市宣言の趣旨にのっとり、ここに、すべての人の人権が尊重される尾鷲市をつくるため、この条例を制定する。
人権が尊重される尾鷲市をつくる条例
これら二つの条例等を基本として、尾鷲市では人権関係施策を展開しています。
熊野人権擁護委員協議会尾鷲支部
尾鷲市には、熊野人権擁護委員協議会尾鷲支部があり現在、7名が委員として委嘱されています。
この協議会は人権啓発活動をはじめ、人権相談や東紀州地域のネットワークを構築し、人権施策の推進を行っています。
幼稚園や保育園での人権啓発活動や、老人施設での特設人権相談など多くの事業を行っています。
特設人権相談
尾鷲市では、特設人権相談を開催しています。
ご利用は無料です。年間数回行っており、開催につきましては広報おわせのお知らせ欄に掲載しています。
また、その日でなくても事務局までご一報いただければ委員の方と調整を取り、相談をさせていただきます。
なお、ご利用は無料です。
お問い合わせ
電話: 0597-23-8250 ファックス: 0597-23-8165
E-mail: koutu@city.owase.lg.jp