新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症について、SNS等において患者個人の特定につながる内容の掲載や誹謗中傷、個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、風評被害が懸念されるような情報の拡散等の行為は、人権侵害に当たります。
また、感染した方やその家族、治療にあたっている医療関係者、外国から帰国された方、日本に居住する外国の方に対する不当な差別、偏見、いじめも人権侵害であり、決して許されるものではありません。
差別や偏見、デマの拡散は、新型コロナウイルス感染症に対する人々の不安をあおり、感染拡大防止の妨げにもなります。
このような状況を踏まえ、市民の皆さまにおかれましては、不確かな情報に惑わされることなく、正しい情報に基づいた冷静な行動を行っていただくようお願いいたします。
なお、このことに関連する三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について」についてもあわせてご確認ください。