森林の伐採届について
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森林の伐採には伐採届が必要です
森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。
届出が必要な理由
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならない事となっています。
■伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について(森林法第10条の8)
対象となる森林
都道府県が作成する地域森林計画の対象になっている森林(尾鷲市の場合は尾鷲市森林整備計画の対象森林)「保安林を除く」
届出の対象となる伐採の例
・林業施業等による伐採
・森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
山林開発により宅地等にする場合など
※開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可が必要です。(10条の2)
※令和5年4月より開発目的が太陽光発電施設の設置である場合、開発面積が0.5haを超えた際にも県の林地開発許可が必要となりました。
・電力会社による線下伐採など
※森林施業計画に基づいた伐採は、森林法第15条の規定に基づく届出を提出していただく事になり、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は必要ありません。
届出をする方
・森林所有者が自分で伐採するとき、または使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。
・伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。
伐採届の提出期間と提出先
伐採を行う90日前から30日前までの期間に、尾鷲市役所 水産農林課に提出してください。
届出書の様式
伐採及び伐採後の造林届出書、伐採計画書、造林計画書、伐採に係る森林の状況報告書(完了後30日以内)
添付書類
令和5年4月より、以下書類の添付が義務付けられました。届出の提出の際に該当する場合は、必ず添付してください。
詳しくは、伐採造林届のパンフレットが林野庁ホームページにUPされておりますので、こちらからご確認下さい。
添付書類 | 具体的な内容 |
---|---|
森林の位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図⾯。(縮尺は任意です) |
届出者の確認書類 | 個⼈:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し。 法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類。 |
他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) | 届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類。(許認可後の場合は許可書の写しなど) |
⼟地の登記事項証明書等 | ⼟地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類。 |
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) | ⽴⽊の売買契約書など、届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類。 |
隣接森林との境界関係書類 | 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。 下部ダウンロードにある、参考様式を基に作成お願いします。 以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。 1.単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合。 2.境界杭などにより境界が明らかな場合。 3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合 。 |
市町村が認める書類 | 下部ダウンロードにある、伐採および集材に係るチェックリストの提出。 |
ダウンロード
伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書、伐採に係る森林の状況報告書
伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書、伐採に係る森林の状況報告書(PDF)
伐採及び集材に係るチェックリスト
隣接森林との境界関係書類 参考様式