避難者の方への借上げ住宅支援について
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避難者の方への借上げ住宅支援について
福島県から、借り上げ住宅について支援を実施する旨の広報が届きましたのでお知らせします。
内容
平成24年11月時点で、子ども(平成23年3月11日時点で18歳以下)または妊婦のいる世帯が、尾鷲から福島県へ戻る場合に借り上げ住宅について支援が行われます。
入居期間 平成26年3月31日まで
受付期間 当面の間
受付窓口 福島県の避難元(従前の居住地)の市町村役場
- 過去(支払い済み)の家賃は支援対象外です
- 県の家賃負担は、借り上げ住宅の申し出を市町村が受付した日から対象とします
- 家賃上限額などの取扱いは、福島県借上げ住宅実施要項に準じます。
- 市町村を越えて避難した場合で、放射線量の高い場所から低い場所への転居を対象とします。
問い合わせ先 制度の考え方等に関すること:福島県避難者支援課 電話024-521-8306
契約 ・ 支払等に関すること:福島県建設指導課分室2 電話024-521-5764
広報原本
- (ファイル名:img-Y22114046.pdf サイズ:54.22 KB)
福島県からのお知らせ