平成25年4月から社会福祉法人の所轄庁が変わりました。
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社会福祉法に関する権限移譲について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から本市に主たる事務所を有し、その行う事業が本市の区域を超えない社会福祉法人については、権限移譲により所轄庁が尾鷲市となりました。そのため、社会福祉法に基づく指導監査、設立認可、定款変更認可等の権限が本市に委譲されております。
なお、次の社会福祉法人については、引き続き国、三重県が所轄庁となります。
所轄庁が市長又は厚生労働大臣でないものは三重県、2以上の地方厚生局の所轄区域にわたるものであって厚生労働省令で定めたものは厚生労働省が所轄庁となります。
認可申請等手続きについて
認可申請、定款変更等の際には、以下の「認可申請ハンドブック」をご覧ください。
認可申請ハンドブック ダウンロード
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