合併処理浄化槽の設置に関する面積基準の緩和について
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住宅に設置する合併処理浄化槽の人槽算定に係る面積基準が緩和されます
住宅(共同住宅を除く)に設置する合併処理浄化槽は、日本工業規格【建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000)】に基づき、三重県内では延べ面積に応じて取り扱ってきました。
平成22年度の国勢調査では、本市の4人以下の世帯数が約96%になっており、現在の基準では使用人数と設置する浄化槽の人槽に大きな誤差が生じ、設置費用、維持管理費の面においても設置者の負担が大きくなります。
上記の理由から三重県に要望し、今回合併処理浄化槽の普及促進のため設置に係る延べ面積の基準値を、平成28年7月1日より下記のとおり緩和されることになりました。
【現在の面積基準】
130㎡以下 → 5人槽 130㎡を超えるもの → 7人槽
【緩和後の面積基準】
165㎡以下 → 5人槽 165㎡を超えるもの → 7人槽
【適用年月日】
平成28年 7月 1日から
【対象地域】
尾鷲市内全域
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000)抜粋