環境保全対策資材購入費補助金について
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環境保全対策資材購入費補助金について
環境保全対策資材購入費補助金について
各家庭の厨芥ごみや庭木の剪定枝、落葉等の排出量削減に向け、環境保全対策資材(生ごみ処理機他)を購入される場合、資材の種類に応じ下記のとおり補助金を支給します。(平成28年4月1日より、補助金額の見直しと、補助対象資材の追加を行いました。)
対象となる環境保全対策資材の種類及び補助金額・数量は下記のとおりです。
(1) 生ごみ処理機(1世帯1機のみ)
補助金額は購入費の2分の1とし、1機あたり30,000円を限度額とします。
(2) 生ごみ処理容器(コンポスト、ぼかし容器など。ただし、紙製のものを除く。1世帯2基まで)
補助金額は購入費の2分の1とし、1世帯あたり5,000円を限度額とします。
(3) ガーデンシュレッダー(最大粉砕能力が直径35mm以下のもので、1世帯あるいは1団体1機のみ)
補助金額は購入費の2分の1とし、1機あたり30,000円を限度額とします。
※ ガーデンシュレッダーとは、動力を利用して庭木の剪定枝、落葉等を粉砕しチップ化する器具のことをいいます。
※ 補助金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てします。
※ ガーデンシュレッダーの交付対象となる団体は、本市において自主的に環境美化活動などの環境保全に取り組む、地域住民で構成された営利を目的としない子ども会、PTA、自治会などの市民団体のうち事前に尾鷲市に登録を行い市長が認めた団体です。
※ その他、要件がありますので、購入を予定している場合は必ず事前に環境課へお問い合わせください。
申請手続きについて ※購入前に申請が必要です。
- 補助金に限りがございますので、事前に環境課に確認し、購入前に所定の用紙にて申請して下さい。ガーデンシュレッダーを団体で申請する場合は、事前の登録が必要です。
(同時に交付金申請書の用紙もお渡しいたします。) - 受付後に審査し、補助金交付の決定をしましたら、決定通知書をお渡しします。
- 決定通知書を受け取った後、申請の業者にて購入し、環境保全対策資材(生ごみ処理機他)の購入品名・機種名・申請者の氏名を記入した領収書をもらってください。
- 交付金実績報告書及び請求書に必要事項を記入の上、領収書と一緒に提出してください。
- 過去に交付を受けた方は、その日から5年を経過していれば再び交付申請をおこなうことができます。(生ごみ処理容器のみ、基数及び補助金の額が1回の申請で限度に達していない場合は、交付を受けた日から5年以内に補助金の交付限度額までの1回目の残額について交付申請をおこなうことができます。ただし、この場合、2回目の交付を受けた日から5年を経過しない場合は、再び交付申請をおこなうことができません。)
※令和4年度からAmazon等ネットショップでの購入も補助対象となりました。
環境保全対策資材購入費補助金に関する資料
- ①(要領)環境保全対策資材購入費補助金交付要領
- ②(様式第2号)環境保全対策資材購入費補助金交付申請書
- ③(様式第1号)環境保全団体登録申請書
- ④(様式第5号)環境保全対策資材購入費補助金変更承認・変更交付申請書
- ⑤(様式第7号)環境保全対策資材購入実績報告書
- ⑥(様式第9号)環境保全対策資材購入費補助金交付請求書
- ⑦環境保全対策資材購入費補助金交付申請の手引き
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