環境保全対策資材購入費補助金について
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環境保全対策資材購入費補助金について

環境保全対策資材購入費補助金について
各家庭の厨芥ごみや庭木の剪定枝、落葉等の排出量削減に向け、環境保全対策資材(生ごみ処理機他)を購入される場合、資材の種類に応じ下記のとおり補助金を支給します。
※令和7年4月1日より申請様式の見直しを行いました。
対象となる環境保全対策資材の種類及び補助金額・数量は下記のとおりです。
(1) 生ごみ処理機(1世帯1機のみ)
補助金額は購入費の2分の1とし、1機あたり30,000円を限度額とします。
(2) 生ごみ処理容器(コンポスト、ぼかし容器など。ただし、紙製のものを除く。1世帯2基まで)
補助金額は購入費の2分の1とし、1世帯あたり5,000円を限度額とします。
(3) ガーデンシュレッダー(最大粉砕能力が直径35mm以下のもので、1世帯あるいは1団体1機のみ)
補助金額は購入費の2分の1とし、1機あたり30,000円を限度額とします。
※ ガーデンシュレッダーとは、動力を利用して庭木の剪定枝、落葉等を粉砕しチップ化する器具のことをいいます。
※ 補助金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てします。
※ 補助対象経費は、付属品購入費用や送料及び消費税を除いた本体購入価格のみとなります。
※ ガーデンシュレッダーの交付対象となる団体は、本市において自主的に環境美化活動などの環境保全に取り組む、地域住民で構成された営利を目的としない子ども会、PTA、自治会などの市民団体のうち事前に尾鷲市に登録を行い市長が認めた団体です。
※ その他、要件がありますので、購入を予定している場合は必ず事前に環境課へお問い合わせください。

申請手続きについて
- 補助金に限りがございますので、事前に環境課へ確認をお願いします。ガーデンシュレッダーを団体で申請する場合は、事前の登録が必要です。
(同時に交付申請書兼請求書の用紙もお渡しいたします。) - 申請期間は、生ごみ処理機等を購入した日から起算して60日以内又は生ごみ処理機等を購入した日の属する年度の末日のいずれか早い日までにご提出ください。
- 交付申請書兼請求書に必要事項を記入の上、購入機種の仕様書(パンフレット等)及び領収書を添付し提出してください。
- 過去に交付を受けた方は、その日から5年を経過していれば再び交付申請をおこなうことができます。(生ごみ処理容器のみ、基数及び補助金の額が1回の申請で限度に達していない場合は、交付を受けた日から5年以内に補助金の交付限度額までの1回目の残額について交付申請をおこなうことができます。ただし、この場合、2回目の交付を受けた日から5年を経過しない場合は、再び交付申請をおこなうことができません。)
※令和4年度からAmazon等ネットショップでの購入も補助対象となりました。
環境保全対策資材購入費補助金に関する資料
01(要領)環境保全対策資材購入費補助金交付規則 (PDF形式、70.87KB)
02(様式第2号)環境保全対策資材購入費補助金交付申請書兼請求書(ワード形式、23.82KB)
03【記載例】(様式第2号)環境保全対策資材購入費補助金交付申請書兼請求書 (PDF形式、105.62KB)
04(様式第1号)環境保全団体登録申請書 (ワード形式、15.33KB)
05 環境保全対策資材購入費補助金交付申請の手引き (PDF形式、104.67KB)
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