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あしあと

    引上げ分に係る地方消費税収の使途について

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     消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。

     各年度における使途については、以下のとおりです。

    令和5年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    令和4年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    令和3年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    令和2年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    令和元年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成30年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成29年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成28年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成27年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成26年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 財政課 財政係
    電話: 0597-23-8141 ファックス: 0597-23-8305
    E-mail: zaimu2@city.owase.lg.jp