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あしあと

    引上げ分に係る地方消費税収の使途について

    • [公開日:]
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    • ID:16722

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     消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。

     各年度における使途については、以下のとおりです。

    令和6年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    令和5年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    令和4年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    令和3年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    令和2年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    令和元年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成30年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成29年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成28年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成27年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    平成26年度

    地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 財政課 財政係
    電話: 0597-23-8141 ファックス: 0597-23-8305
    E-mail: zaimu2@city.owase.lg.jp