引上げ分に係る地方消費税収の使途について
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消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。
各年度における使途については、以下のとおりです。
令和6年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)
令和5年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
令和4年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
令和3年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
令和2年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
令和元年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
平成30年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(予算)
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
平成29年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
平成28年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
平成27年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
平成26年度
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費(決算)
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