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あしあと

    【事業者向け】障害者の法定雇用率が引き上げになります。

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    • [更新日:]
    • ID:17873

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    障害者の法定雇用率について

     障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

     この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。


     ■民間企業  現行:2.2% ⇒ 3月1日以降:2.3%

     ■国、地方公共団体等  現行:2.5% ⇒ 3月1日以降:2.6%

     ■都道府県等の教育委員会  現行:2.4% ⇒ 3月1日以降:2.5%


     また、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります(現行は45.5人以上)。

     他にも、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならない、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない等、留意点がございますのでご注意ください。


     詳細については下記リンク先よりご確認ください。

     厚生労働省HP 「障害者雇用対策」(別ウインドウで開く)


     【お問い合わせ】

     ・尾鷲公共職業安定所(ハローワーク尾鷲) 0597-22-0327

     ・三重労働局 059-226-2306

    リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局商工観光課商工振興係

    電話: 0597-23-8215 ファックス: 0597-23-8225

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