【事業者向け】障害者の法定雇用率が引き上げになります。
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障害者の法定雇用率について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
■民間企業 現行:2.2% ⇒ 3月1日以降:2.3%
■国、地方公共団体等 現行:2.5% ⇒ 3月1日以降:2.6%
■都道府県等の教育委員会 現行:2.4% ⇒ 3月1日以降:2.5%
また、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります(現行は45.5人以上)。
他にも、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならない、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない等、留意点がございますのでご注意ください。
詳細については下記リンク先よりご確認ください。
【お問い合わせ】
・尾鷲公共職業安定所(ハローワーク尾鷲) 0597-22-0327
・三重労働局 059-226-2306
リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります)