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あしあと

    動物の愛護と適切な管理 ~人と動物の共生を目指して~

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    人と動物のよりよい関係をめざして

     動物は、私たちの生活を様々なかたちで豊かにしてくれる、人間にとってかけがえのない存在です。しかし一部では、動物の虐待や遺棄、悪質な業者による販売、動物愛護団体の不適切な飼養、多頭飼育崩壊などが社会問題となっています。また、マナーの悪い飼い主や不適切な給餌給水が引き起こす、鳴き声・悪臭などの迷惑問題、動物による傷害事件なども依然として発生しています。
     このような状況を踏まえ、動物の愛護や適性な管理のより一層の推進を図るために、令和元年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から段階的に施行されています。

    改正動物愛護管理法についてはこちらのページをご覧ください。
    環境省「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」(別ウインドウで開く)

    飼い主の方やこれからペットを飼う方へ

     動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。

     またこれからペットを飼う方へ、ペットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。
     そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。方法としては、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。
     動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録している業者であることを確認しましょう。

    飼い主の方へ守ってほしい5か条

    1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。

    2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。

    3.むやみに繁殖させないようにしましょう動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。

    4.動物による感染症の知識を持ちましょう動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。

    5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。

    飼い主の方への参考パンフレット

    みだりに動物を虐待することは犯罪です。

     全ての人は、「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり苦しめることのないようにしなくてはなりません。さらに愛護動物をみだりに虐待したり、遺棄する(捨てる)と、犯罪行為として、懲役や罰金に処せられます。

    ・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。
    ・愛護動物に対し、給餌・給水を怠ったり、健康や安全を保持することが困難な場所に拘束し、衰弱させるなどした場合にも虐待とみなされることがあります。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
    ・愛護動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

    ※愛護動物とは
         1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
         2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

    参考リンク集

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市民サービス課 市民生活係
    電話: 0597-23-8250 ファックス: 0597-23-8165
    E-mail: simin@city.owase.lg.jp