尾鷲市過疎地域持続的発展計画〔政策調整課〕
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尾鷲市過疎地域持続的発展計画について
尾鷲市過疎地域持続的発展計画とは
尾鷲市は、平成22年に改正された「過疎地域自立促進特別措置法」(以下「旧過疎法」という。)に基づき、過疎地域として指定され、その際に本計画の前身となる「尾鷲市過疎地域自立促進計画」を策定しました。
令和3年3月31日に旧過疎法が廃止され、新たに過疎地域における計画的な対策を実施するため、令和13年3月31日までの10年間を期限とする「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)が令和3年4月1日に施行されたことから、本市においても10年間の期限のうち、5年間を計画期間とする「尾鷲市過疎地域持続的発展計画」を新たに策定しました。
この「尾鷲市過疎地域持続的発展計画」は、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を図り、過疎地域からの脱却を目指すものであり、そのために行う過疎対策事業を網羅的に掲載しています。
過疎法に基づく本過疎計画を定めている市町村は、これら過疎計画に記載している過疎対策事業に対して、その取り組みの後押しのため、過疎対策事業債を活用することができるなどの国からの支援が受けられます。
尾鷲市過疎地域持続的発展計画
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【令和5年3月一部変更】尾鷲市過疎地域持続的発展計画を一部変更しました
尾鷲市過疎地域持続的発展計画を一部変更しましたので、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第8条第10項の規定に基づき、公表します。
【変更内容】過疎対策事業の追加等に伴い、令和5年3月に尾鷲市過疎地域持続的発展計画の軽微な変更を行いました。
【令和5年9月一部変更】尾鷲市過疎地域持続的発展計画を一部変更しました
尾鷲市過疎地域持続的発展計画を一部変更しましたので、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第8条第10項の規定に基づき、公表します。
【変更内容】過疎対策事業の修正に伴い、令和5年9月に尾鷲市過疎地域持続的発展計画の軽微な変更を行いました。
【令和6年9月一部変更】尾鷲市過疎地域持続的発展計画を一部変更しました
尾鷲市過疎地域持続的発展計画を一部変更しましたので、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第8条第10項の規定に基づき、公表します。
【変更内容】過疎対策事業の追加等に伴い、令和6年9月に尾鷲市過疎地域持続的発展計画の計画本文及び表の変更を行いました。