【健康保険証利用】マイナンバーカードの健康保険証利用について
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令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードの健康保険証利用には申込が必要です。
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン又はパソコンとICカードリーダーを使用し、マイナポータルで利用申込を行ってください。
身近に登録するための機器がない人は、市民サービス課国民健康保険係でも利用登録ができますので、国民健康保険係窓口までお越しください。
ご来庁される場合は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバー交付時に設定した4桁の暗証番号)が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・高額療養費制度の自己負担限度額情報が医療機関で確認できるため、事前に限度額適用認定申請を行わなくても、保険適用分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
・令和2年度以降の特定健診結果の閲覧ができるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関一覧

注意事項
・住民税非課税世帯で長期入院に該当する場合や特定疾病療養受療証については、これまでどおり申請が必要です。