尾鷲市特定不妊治療費等助成事業
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令和3年度から令和4年度をまたぐ治療について

1.特定不妊治療費助成金の上乗せ
三重県特定不妊治療費助成事業(三重県の助成事業)との同時申請になります。

助成対象者
以下の1~4の要件を満たしている方
- 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること
- 夫婦双方またはどちらか一方が尾鷲市の住民であること
- 三重県知事が指定する医療機関において特定不妊治療を受けたこと

助成額
- 特定不妊治療1回にかかった費用から、三重県特定不妊治療費助成事業で助成された額を控除し、8万7千5百円を上限に助成します。(補助対象は治療C、Fのみ)
- 初回申請の治療A、B、D、Eについては、治療1回分の費用から三重県特定不妊治療費助成事業で助成された額を控除した額の2分の1(5万円を上限)を助成します。
- 2回目以降のA、B、D、Eについては、治療1回分の費用から三重県特定不妊治療費助成事業で助成された額を控除した額(5万円を上限)を助成します。
【治療ステージA、B、D、Eの場合】
- 初回申請の方
三重県特定不妊治療費助成事業 上限30万円
尾鷲市特定不妊治療費助成事業 上限5万円 (治療1回分の費用から三重県特定不妊治療費助成事業で助成された額を控除した額の2分の1(5万円を上限)を助成します。) - 2回目以降申請の方
三重県特定不妊治療費助成事業 上限30万円
尾鷲市特定不妊治療費助成事業 上限5万円 (治療1回分の費用から三重県特定不妊治療費助成事業で助成された額を控除した額(5万円を上限)を助成します。)
【治療ステージC、Fの場合】
- 三重県特定不妊治療費助成事業 上限10万円
- 尾鷲市特定不妊治療費助成事業 上限8万7千5百円

助成回数
初回助成の対象となった治療開始日に おける妻の年齢 | 回数
|
---|---|
40歳未満 | 43歳になるまでに通算6回まで 年間制限なし ※助成を受けた後、出産した場合、また妊娠12週以降に死産に至った場合は助成回数をリセットすることができる |
40歳~43歳未満 | 43歳になるまで通算3回まで 年間制限なし ※助成を受けた後、出産した場合、また妊娠12週以降に死産に至った場合は助成回数をリセットすることができる |
43歳以上 | 助成対象外となります |
令和4年3月31日以前に開始し、令和5年3月31日までに終了した特定不妊治療が対象となります。
ただし、Cの治療ステージの場合は、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合を含みます。

申請方法
- 治療終了から60日以内に、申請窓口へ申請してください。やむを得ない理由により60日を超える場合は遅延理由書が必要になります。
- 年度をまたいで申請する場合は、遅延理由書の有無に関係なく、必ず治療終了から60日以内に申請してください。

申請に必要なもの
- 特定不妊治療費助成事業申請書(三重県特定不妊治療費助成事業)
- 尾鷲市特定不妊治療費助成事業申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(治療をうけた指定医療機関に記入してもらったもの)
- 医療機関発行の領収書(原本が必要です)
- 住民票(3か月以内に発行されたもの。夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの)
- 戸籍謄本(初めて尾鷲市へ申請する場合、及び出産によりこれまで受けた助成回数をリセットする場合。)
- 遅延理由書(治療終了日から60日を超えて申請する場合に必要)

2.第2子以降の特定不妊治療に対する助成

助成対象者
特定不妊治療費助成の助成対象者1~4および下記の1~4の要件を満たしている方
- 夫婦から出生した実子が一人以上いること
- 三重県特定不妊治療費助成事業による助成回数を終了した者
- 平成26年度以降に新規に三重県特定不妊治療費助成事業による助成を受けていること
- 申請しようとする治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること

助成額
特定不妊治療1回にかかった費用につき30万円(治療C、Fについては10万円)を上限に助成

助成回数
三重県特定不妊治療費助成事業において受けた助成回数と合わせ、8回まで
ただし、令和4年4月1日以降に終了した治療の助成回数は1回限り
※妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。

申請方法
- 令和5年5月31日までに、申請窓口へ申請してください。

申請に必要なもの
- 尾鷲市特定不妊治療費助成事業申請書(第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業)
- 三重県特定不妊治療費助成事業で規定する回数に達した際の三重県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し。ただし、紛失その他の理由により提出できない場合は、省略可能とする。
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(治療をうけた指定医療機関に記入してもらったもの)
- 医療機関発行の領収書(原本が必要です)
- 世帯全員の住民票(3か月以内に発行されたもの。夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの)
- 戸籍謄本(初回申請時のみ)

3.一般不妊治療(人工授精)の治療費助成
助成の対象となる一般不妊治療は人工授精となります。保険診療である場合は助成の対象外です。

助成対象者
以下の1~3の要件を満たしている方
- 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。
- 夫婦双方またはどちらか一方が尾鷲市の住民であること
- 三重県知事が指定する医療機関その他尾鷲市長が認める医療機関において一般不妊治療(人工授精)を受けたこと

助成額
1回の治療につき2万円を上限に助成(1年度あたり1回、通算5年間まで)

助成回数
1年度あたり1回(通算5年間まで)
ただし、令和4年3月31日までに治療を開始し、かつ令和5年3月31日までに終了した人工授精が対象となります。

申請方法
- 令和5年5月31日までに、申請窓口へ申請してください。

申請に必要なもの
- 尾鷲市一般不妊治療費補助金交付申請書
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書(原本が必要です)
- 世帯全員の住民票(3か月以内に発行されたもの。夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの)
- 戸籍謄本(初回申請時のみ)

申請書類について
1~3の助成の申請に必要な書類については下記からダウンロードできます。表面と裏面があるものは1枚の用紙に両面印刷してください。また申請書等の書類は、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)の窓口にも置いてあります。
各申請書および受診証明書
尾鷲市特定不妊治療費等補助金交付申請書
特定不妊治療費助成事業受診等証明書
尾鷲市特定不妊治療費等補助金交付申請書(第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業)
尾鷲市一般不妊治療費等補助金交付申請書
一般不妊治療費助成事業受診等証明書
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令和4年4月1日以降に開始した治療(保険適用開始後の治療)について

1.特定不妊治療費(先進医療)助成
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について、費用の助成を行っています。

助成対象者
以下の1~4の要件を満たしている方
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
- 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること
- 夫婦双方またはどちらか一方が尾鷲市の住民であること

助成額
先進医療1回にかかった費用の70%(5万円を上限)に助成

助成回数
助成回数の上限なし(保険診療と併用して実施した先進医療への助成に限る)

申請に必要なもの
- 尾鷲市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書
- 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
- 特定不妊治療(先進医療)を受けた医療機関が発行する領収書(原本が必要です)

2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加

助成対象者
下記の1~6の要件を満たしている方
- 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了したもの
- 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと
- 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること
- 夫婦双方またはどちらか一方が尾鷲市の住民であること

助成額
特定不妊治療1回にかかった費用につき30万円(治療C,Fについては17万5千円)を上限に助成

助成回数
保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせ1子あたり通算8回まで
※妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。

申請に必要なもの
- 尾鷲市特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
- 特定不妊治療費助成事業受診証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
- 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書(原本が必要です)
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合にあって、両人の住所が異なる場合)
- 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合)(任意様式)

申請書類について
1~2の助成の申請に必要な書類については下記からダウンロードできます。また申請書等の書類は、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)の窓口にも置いてあります。
各申請書および受診証明書

不育症治療費等助成

助成対象者
以下の1~3の要件を満たしている方
- 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。
- 夫婦双方またはどちらか一方が尾鷲市の住民であること。
- 三重県知事が指定する医療機関その他尾鷲市長が認める医療機関において不育症治療および検査を受けたこと

助成額
1回の不育症治療につき10万円を上限に助成 (一夫婦につき)

助成回数
1年度あたり1回(通算5年間まで)

申請に必要なもの
- 尾鷲市不育症治療費等補助金交付申請書
- 不育症治療費等助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書(原本が必要です)
- 世帯全員の住民票(3か月以内に発行されたもの。夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの)
- 戸籍謄本(初回申請時のみ)

申請書類について
上記の申請に必要な書類については下記からダウンロードできます。表面と裏面のあるものは1枚の用紙に両面印刷してください。また申請書等の書類は、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)の窓口にも置いてあります。

三重県不妊専門相談センターご案内
■専用電話:059-211-0041(相談は無料です。秘密は守ります。)
■相談日:毎週火曜日(祝日および年末年始を除く)
■受付時間:午前10時~午後8時
■相談員:看護師・助産師・不妊カウンセラー ※女性です
■詳細は、三重県不妊専門相談センターホームページをご参照ください。
お問い合わせ
電話: 0597-23-3871 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: hoken@city.owase.lg.jp