【ご遺族の方へ】死亡後のお手続きのご案内
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【ご遺族の方へ 】 死亡後のお手続きのご案内
ご家族の訃報に接し、心から哀悼の意を表します。
亡くなられた方が下記に該当する場合、市役所本庁又は各センターまでお越しください。
各種還付金を請求できる方、及び戸籍・住民票を請求できる方が制限される場合が
ありますので予めご了承ください。
死亡の記載がなされた戸籍謄本が取得できるまでには10日程お日にちがかかる
場合があります。
尾鷲市国民健康保険、又は三重県後期高齢者医療制度加入者
□ 葬祭費が喪主様に支給されますので、喪主様の預金通帳(コピー可)をお持ち下さい。
□ 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、及び高額療養費等の還付が発生する
可能性がありますので、請求者の預金通帳(コピー可)と印鑑をお持ち下さい。
※場合によっては遺族の方からの支払いが生じる事もあります。
□ 世帯主が亡くなった場合、国民健康保険に加入している世帯員の保険証をお持ち
下さい。(世帯主名を変更した保険証に差替えます。)
□ 国民健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証を返還してください。
65歳以上の方又は要介護認定を受けている方
□ 介護保険被保険者証を返還してください。
印鑑登録カードをお持ちの方
□ 印鑑登録カードを返還してください。
国民年金に加入中の方、又は日本年金機構からの年金を受給中の方
□ 未支給年金又、遺族年金、死亡一時金等の請求手続きが発生する場合があります。
亡くなった方の年金証書と、請求者の預金通帳(コピー可)をお持ち下さい。
□ 請求手続きの添付書類として、請求者の戸籍謄(抄)本や住民票等の取得が必要になります。(年金の種類によって、提出物が異なります)。
請求する年金が「未支給年金のみ」で、かつ請求者のマイナンバーがわかる
場合、住民票の提出は省略出来ます。
※来庁者の免許証等、ご本人確認できる書類をお持ち下さい。
※代理人が手続きをされる場合、請求者からの委任状が必要になることがあります。
※遺族年金の場合、申請窓口は「日本年金機構」となります。
裏面有り
障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方
□ 障がい者手帳・療育手帳を返還してください。
福祉医療費受給者証をお持ちの方
□ 受給資格喪失の届出とともに、福祉医療費受給者証を返還してください。
□ 未支給(未払い)の福祉医療費助成金が発生する可能性がありますので、請求者の預金通帳(コピー可)と印鑑をお持ちください。
児童手当を受けている方
□ 児童手当受給事由消滅の届出をしてください。
児童扶養手当を受けている方
□ 児童扶養手当資格喪失の届出をしてください。
□ 児童扶養手当証書を返還してください。
未成年の子がいる方
□ 未成年者の親権者が、死亡された方のみの場合後見が開始しますので、未成年
後見人の指定が必要になります。
固定資産を所有している方
□ 税務課課税係で固定資産税納税義務者等の変更手続きが必要です。
※名義変更は法務局でお手続き下さい。
農地もしくは森林を所有している方(どなたかが相続される場合)
□ 水産農林課で農地もしくは森林を取得した旨の届出が必要です。
125cc以下の単車を所有している方
□ 税務課課税係で名義変更、廃車等の手続きが必要です。
水道利用者名義変更・休止の手続き
□ 亡くなられた方が水道利用者名義人となっている場合、変更・休止の手続きが
必要ですので、水道部(TEL 0597-:23-8272)までご連絡ください。
〇 エリアワンセグの返却について
□ エリアワンセグを設置されている世帯の方で、他の世帯員の方がいらっしゃら
ない場合、防災センターにエリアワンセグをご返却下さい。(TEL 0597-23-8118)
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