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    住宅被害認定調査の実施について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20826

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    台風7号の災害による住宅の被害状況を市職員が確認します

    台風7号の災害により被災した住宅の「被害の程度」を調査します。

    住宅被害認定調査後に、り災証明書を市から発行します。

    調査が必要な方は、尾鷲市役所税務課課税係 電話0597-23-8171または0597-23-8172までご連絡ください。


    対象

    台風7号の災害により被災した住宅


    調査の期間

    令和5年8月16日(水曜日)から当面の間

    り災証明書とは

    り災証明書とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
    証明書の発行には市の職員による被害程度の現地調査が必要です。調査により、全壊や半壊などを判定します。地震や豪雨などの自然災害によって家屋などへの被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。

    ※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「り災証明書」を申請することはできません。

    り災証明書の発行について

    調査が完了しましたら、り災証明書を市民サービス課で無料で発行いたします。申請者の方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)をご持参のうえ申請してください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174