漁船・遊漁船の廃船適正処理についてのお願い
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廃船及び、沈廃船の適正処理について
尾鷲市が管理する8漁港(須賀利・大曽根浦・行野浦・九木・早田・古江・曽根・梶賀)には、登録された漁船等が係留されておりますが、長年使用及び管理されないまま係留されている船舶などは後々、廃船及び、沈廃船になってしまう恐れがあり、全国的な社会問題となっております。
使用されなくなった船を放置しておくと、天災により他の船や施設等への損傷、燃料及び船内の漁具の流出、景観の悪化などさまざまな影響を漁港全域に及ぼします。
船は持ち主が責任を持って管理し、使用されなくなった時には廃船として、廃棄物処分をすることは当然のことであり、不法係留(放置)しておくと漁港及び漁場の整備等に関する法律や港湾法、廃棄物処理法などにより罰せられることもありますので、下記の2つの正しい廃棄方法での適正な処分をお願いいたします。
○廃棄物処理業の許可を有する事業者に依頼し処分する。
○FRP船リサイクルシステム(※1)を利用し処分する。(一般社団法人 日本マリン事業協会(※2)のホームページをご覧ください。)
(※1)廃FRP(ガラス繊維強化プラスチック)船を適切に処理し再資源化することを目的に、平成17年11月より「FRP船リサイクルシステム」が構築されております。
(※2)廃FRP船の処理について廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の広域認定制度における認定を受けた団体。

廃船の適正処理にご理解とご協力をお願いします。【三重県からのお願い】
その廃船、違法な処分をしていませんか?
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