尾鷲市特定不妊治療費等助成事業について
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不妊治療費助成事業を拡大しました
令和4年4月から、体外受精などの不妊治療が保険適用となり、尾鷲市では先進医療にかかる費用助成や保険適用終了後の追加助成等を実施しています。さらに、令和7年4月からは、保険診療の自己負担金や保険適用外の治療費についての負担を軽減するため、「1.特定不妊治療医療費助成事業」、「2.一般不妊治療医療費助成事業」を開始しました。(1~5の事業については、令和7年4月1日以降の治療が対象になります。令和7年3月31日までに治療が終了している方は治療終了後60日以内に申請を行うことで令和6年度の対象者として助成できる場合がありますので、お問い合わせください。)
助成内容について、ご不明な点等ありましたら、下記フォームへお問い合わせください。

1.特定不妊治療医療費助成事業
保険診療、保険診療外問わず、治療にかかった費用(実費分)について一部助成を行っています。

対象となる治療
医師が必要と認めた特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、男性不妊治療等

助成対象者
以下の1~4の要件を満たしている方
- 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
- 治療期間中及び申請日において、夫婦どちらか一方が、尾鷲市に住所を有していること。
- 三重県知事が指定する医療機関(県外の医療機関の場合は、医療機関が所在する都道府県・指定都市・中核市の長が指定していれば、三重県知事が指定したこととみなす)において不妊治療を受けたものであること。
- 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること。

助成額
特定不妊治療1回にかかった費用から、その他の事業や高額療養費制度(※)、保険者が任意に行う附加給付等で助成された額を控除し、10万円を上限に助成

(※)高額療養費制度について
保険診療の場合、高額療養費制度の対象となり、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
高額になることが考えられる場合は、必ず治療前に「限度額適用認定証」の手続きを行ってください。具体的な手続きや上限額などは加入の医療保険者にお問い合わせください。

助成回数
1年度あたり1回まで(通算1子ごとに6回まで)
ただし、助成を開始した診療日以降に妊娠し出生した場合(住民票等で出生に至った事実を確認できること)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(死産届など妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもので確認できること)は、助成の回数をリセットすることができます。

申請方法について
治療が終了した日から1年以内に、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)まで申請してください。
※治療が終了した日は、妊娠判定日または治療を中止した日をさします。

申請に必要なもの
- 尾鷲市特定不妊治療医療費助成交付申請書
- 尾鷲市特定不妊治療医療費助成事業受診等証明書
- 特定不妊治療を実施した医療機関発行の領収書、院外処方がある場合は院外薬局が発行する領収書(原本が必要です)
※尾鷲市で婚姻関係を確認できない場合や事実婚の場合等、別途申請に必要な書類がありますので、福祉保健課健康づくり係までお問い合わせください。

2.一般不妊治療医療費助成事業
保険診療、保険診療外問わず、治療にかかった費用(実費分)について一部助成を行っています。

対象となる治療
医師が必要と認めた一般不妊治療(夫婦間で行うタイミング法若しくは人工授精等)並びにこれらに必要な検査

助成対象者
1.特定不妊治療医療費助成事業と同様

助成額
一般不妊治療1回にかかった費用から、その他の事業や高額療養費制度(※)、保険者が任意に行う附加給付等で助成された額を控除し、1年度(4月診療分から翌年3月診療分)5万円を上限に助成

(※)高額療養費制度について
保険診療の場合、高額療養費制度の対象となり、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
高額になることが考えられる場合は、必ず治療前に「限度額適用認定証」の手続きを行ってください。具体的な手続きや上限額などは加入の医療保険者にお問い合わせください。

助成回数
対象となる期間は、補助開始月(一般不妊治療として事前検査等を開始した月)から継続した2年間。補助開始月が年度途中となった場合で、補助開始年度(最初の年度)が12か月未満、かつ補助額が5万円未満の場合は、3年目の年度の治療について、補助開始年度の12か月に満たなかった残りの月数以内で、5万円に満たなかった額を上限に補助します。
ただし、助成を開始した診療日以降に妊娠し出生した場合(住民票等で出生に至った事実を確認できること)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(死産届など妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもので確認できること)は、助成期間をリセットすることができます。

申請方法について
治療が終了した日から1年以内に、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)まで申請してください。
※治療が終了した日は、妊娠判定日または治療を中止した日をさします。

申請に必要なもの
- 尾鷲市一般不妊治療医療費助成交付申請書
- 尾鷲市一般不妊治療医療費助成事業受診等証明書
- 一般不妊治療を実施した医療機関発行の領収書、院外処方がある場合は院外薬局が発行する領収書(原本が必要です)
※尾鷲市で婚姻関係を確認できない場合や事実婚の場合等、別途申請に必要な書類がありますので、福祉保健課健康づくり係までお問い合わせください。

3.特定不妊治療費(先進医療)助成
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について、費用の助成を行っています。

助成対象者
以下の1~4の要件を満たしている方
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること。
- 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
- 申請日において、夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること。

助成額
先進医療1回にかかった費用の70%(5万円を上限)に助成

助成回数
助成回数の上限なし(保険診療と併用して実施した先進医療への助成に限る)

申請方法について
治療が終了した日から1年以内に、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)まで申請してください。
※治療が終了した日は、妊娠判定日または治療を中止した日をさします。

申請に必要なもの
- 尾鷲市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書
- 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
- 特定不妊治療(先進医療)を実施した医療機関が発行する領収書(原本が必要です)

4.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加
保険診療の上限回数を超えた特定不妊治療(保険適用外)について、費用の助成を行っています。

助成対象者
下記の1~6の要件を満たしている方
- 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了したもの。
- 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること。
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること。
- 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
- 申請日において、夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること。

助成額
特定不妊治療1回にかかった費用につき30万円(治療C,Fについては17万5千円)を上限に助成
ただし、補助金の額は、その他の助成(先進医療費等)及び他の自治体から支給された又は支給される予定の同様の補助金の額を控除した金額とします。

助成回数
保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせ1子あたり通算8回(県内他市町が助成した回数も含める)まで
ただし、助成を開始した診療日以降に妊娠し出生した場合(住民票等で出生に至った事実を確認できること)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(死産届など妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもので確認できること)は、助成の回数をリセットすることができます。
※妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。

申請方法について
治療が終了した日から1年以内に、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)まで申請してください。
※治療が終了した日は、妊娠判定日または治療を中止した日をさします。

申請に必要なもの
- 尾鷲市特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
- 特定不妊治療費助成事業受診証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
- 特定不妊治療を実施した医療機関が発行する領収書、院外処方がある場合は院外薬局が発行する領収書(原本が必要です)
※尾鷲市で婚姻関係を確認できない場合や事実婚の場合等、別途申請に必要な書類がありますので、福祉保健課健康づくり係までお問い合わせください。

申請書類について
1~4の助成の申請に必要な書類については下記からダウンロードできます。また申請書等の書類は、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)の窓口にも置いてあります。
申請書、受診等証明書、請求書
尾鷲市特定不妊治療医療費助成交付申請書(様式第1号)
尾鷲市特定不妊治療医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
尾鷲市一般不妊治療医療費助成交付申請書(様式第3号)
尾鷲市一般不妊治療医療費助成事業受診等証明書(様式第4号)
尾鷲市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式第5号)
尾鷲市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第6号)
尾鷲市特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)(様式第7号)
保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第8号)
尾鷲市特定不妊治療費等補助金交付請求書(様式第13号)
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5.不育症治療費等助成
不育症にかかる治療および検査(保険診療外)について、費用の助成を行っています。

助成対象者
以下の1~3の要件を満たしている方
- 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
- 夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること。
- 三重県知事が指定する医療機関(県外の医療機関の場合は、医療機関が所在する都道府県・指定都市・中核市・の長が指定していれば三重県知事が指定したこととみなす)において不育症治療および検査を受けたこと。

助成額
1回の不育症治療につき10万円を上限に助成

助成回数
1年度あたり1回(通算5年間まで)

申請方法について
治療が終了した日から1年以内に、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)まで申請してください。
※治療が終了した日は、妊娠判定日または治療を中止した日をさします。

申請に必要なもの
- 尾鷲市不育症治療費等補助金交付申請書
- 不育症治療費等助成事業受診等証明書
- 不育症治療等を実施した医療機関発行の領収書、院外処方がある場合は院外薬局が発行する領収書(原本が必要です)
※尾鷲市で婚姻関係を確認できない場合や事実婚の場合等、別途申請に必要な書類がありますので、福祉保健課健康づくり係までお問い合わせください。

申請書類について
上記の申請に必要な書類については下記からダウンロードできます。また申請書等の書類は、福祉保健課健康づくり係(福祉保健センター2階)の窓口にも置いてあります。
各申請書および受診証明書
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三重県不妊専門相談センターご案内
令和6年4月より相談日時が変わり、土曜日の相談が開始となりました。
■専用電話:059-211-0041(相談は無料です。秘密は守ります。)
■相談日時:第1土曜日 10:00~16:00
第2以降の火曜日 10:00~20:00
■相談員:看護師・助産師・不妊カウンセラー ※女性です
■詳細は、三重県不妊専門相談センターホームページをご参照ください。
お問い合わせ
電話: 0597-23-3871 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: hoken@city.owase.lg.jp