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あしあと

    犬の登録と狂犬病予防注射

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    犬の登録と狂犬病予防注射について

     狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

    狂犬病とは?

    • どんな病気?
       狂犬病は人をはじめ、すべての哺乳類及び鳥類に感染します。現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと、必ず死亡してしまう恐ろしい病気です。
       この病気は、主として狂犬病に罹患した犬に咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスにより感染します。犬の初期症状としては、挙動異常となり、暗いところに隠れたり、活発さがなくなるのが特徴です。その後、数日以内に狂暴化し、最後には全身麻痺を起こして死に至ります。
       また、水を怖がる症状を示すことから、恐水病とも呼ばれます。
    • なぜ今、狂犬病が危ないの?
       近年、国内においては狂犬病の発生はありませんが、中国やインドネシアなどアジア諸国での発生は多く、諸外国との交流が盛んな現在、検疫所において水際防止に努めていますが、いつ狂犬病が進入するか予断を許さない状況にあります。
    • 狂犬病を防ぐには?
       狂犬病は現在のところ、一度発病すると治療法はありません。そのため予防が極めて重要になってきます。
       現在、検疫というシステムにより、海外からの侵入を防いでいますが、一度ウイルスの侵入を許してしまうと、検疫で狂犬病の流行を防ぐことは困難です。そこで重要となるのが狂犬病予防接種です。昭和25年に狂犬病予防法が施行され、飼い犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられていますが、接種率が低ければ、流行を抑えることができません。

    犬の登録制度と狂犬病予防注射

    • 狂犬病予防法ってどんな法律?
       狂犬病予防法はその名のとおり狂犬病のまん延を防ぐことを目的としています。そのために、犬の飼い主にはいくつかの義務が課せられています。全国の犬の飼育状況を把握するための登録制度と、実際に狂犬病が侵入したときのための狂犬病予防注射がそれにあたります。どちらも狂犬病のまん延を防ぐために欠かすことはできません。
    • どんな犬が対象となるの?
       狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けなければならないと定められています。
       平成7年に法改正があり、登録は犬の生涯に1回となり、犬の所在地の移動があった場合もその届け出が必要となっています。
       狂犬病予防注射についても、室内犬を含む生後91日以上の犬を所有する者は、毎年1回、4月~6月に狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければならないと定められています。加えて、鑑札や注射済票は犬に付けておかなければなりません。
    • 犬の登録をするには?
       尾鷲市は、おわせ動物クリニック、はっとり動物病院へ登録手続きについて委託しています。したがって、委託動物病院、尾鷲市役所市民サービス課で犬の登録手続きを行うことができます。
    • 狂犬病予防注射はどこで受けたらいいの?
       狂犬病予防注射は動物病院で受けてください。なお、尾鷲市では狂犬病予防注射済票の交付事務についても、おわせ動物クリニック、はっとり動物病院と委託契約を結んでおりますので、委託動物病院で狂犬病予防注射及び注射済票の即時交付が受けられます。
       また、委託動物病院以外で狂犬病予防注射を接種した犬の注射済票交付は、尾鷲市役所市民サービス課で手続きをしてください。
       毎年4月に市内各地区で集合注射を行いますので、詳しい日程や場所などについては、「広報おわせ」でお知らせするほか、登録済みの犬の所有者には事前にハガキにて連絡いたします。
    • 登録や狂犬病予防注射にはいくらぐらいかかるの?
      登録手数料 3,000円 再交付(紛失時)1,600円
      注射済票交付手数料 550円  再交付(紛失時)340円

    覚えておきたいこと

    • 市外へ引越しをしたら、また登録が必要なの?
       犬の登録は犬の生涯1回ですが、市外へ引っ越す場合や市外へ犬を譲渡される場合は、所在地等の変更手続きが必要となりますので、尾鷲市で交付された鑑札を持って、新しい所在地を管轄する市町村で手続きを行ってください。この場合登録手数料はかかりません。
       また、尾鷲市以外で登録済みの犬を連れて、市外から転入された場合や、尾鷲市以外で登録済みの犬をもらった場合は、その犬の鑑札を持って尾鷲市役所市民サービス課へ届け出てください。
    • 登録済みの犬の飼い主が変わったときはどうすればいいの?
       登録済みの犬について名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わったときは届出が必要です。尾鷲市役所市民サービス課へ届け出てください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市民サービス課 市民生活係
    電話: 0597-23-8250 ファックス: 0597-23-8165
    E-mail: koutu@city.owase.lg.jp