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あしあと

    コミュニティ備品の貸出について【申請様式ダウンロード可】

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15706

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    コミュニティ備品の貸出について

     尾鷲市では、貸出条件に該当する団体から借用申込があった場合、

     テントやパイプ椅子、長机等の「コミュニティ備品」の貸出を行っています。


     借用申込をしたい方は、以下から申込様式をダウンロードし、

     必要な備品の数量を記入したうえで、尾鷲市商工観光課までご提出ください。

    テント

    販売台とパイプ椅子

    コミュニティ備品貸出規則

     (目的)

    第1条 この規則は、尾鷲市商工観光課(以下「商工観光課」という)が所有する別紙に掲げるコミュニティ備品(以下「備品」という)の管理を適正に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

     (貸出対象)

    第2条 備品は、宝くじの社会貢献広報事業によりコミュニティ助成として整備されたものであるから、その趣旨に鑑み、いかなる理由があるといえども、個人のために使用してはならない。貸出の対象は、原則として次の団体の例による。

     「団体の例」

      自治会・商店会・労働組合・事業団体・婦人会・体育協会関係

      文化協会関係・福祉関係等の団体

     (使用料)

    第3条 備品の貸出は、無料とする。

         ただし、備品の借り受け及び返還に要する費用と労力等は、借り受け人負担とする。

     (申し込み)

    第4条 借り受けの申し出は、借り受けたい日の3日前までに、別紙借用申込書によって行うものとする。

     (使用期間)

    第5条 使用する日のみに限って貸し出しするものとする。ただし、準備・撤去等やむを得ない事情のあると認めたときは、準備日・撤去日も含め貸出することができるものとする。

     (原因者負担の原則)

    第6条 借り受け人の過失によって備品を損傷したときは、借り受け人の負担によって修理し原型に復すものとする。

     (留意事項)

    第7条

      ①備品の使用は、細心の注意をもって大切に行うこと。

      ②備品に損傷を与えたときは、速やかに報告すること。

      ③貸出中に発生した事故等は、借り受け人の責任とする。

     (その他)

    第8条 その他特別の事情が生じた場合は、双方協議のうえ対処するものとする。


    様式:借用申込書(PDF)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局商工観光課商工振興係

    電話: 0597-23-8215 ファックス: 0597-23-8225

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