FAQ
昨年の収入は年金だけですが、市民税・県民税申告が必要ですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:154
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昨年の収入は年金だけですが、市民税・県民税申告が必要ですか?
回答
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から市役所に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。
ただし、「公的年金等支払報告書」には、個人的に支払っている医療費、生命保険料などは記載されておりません。これらの支払いがある場合は、申告していただいた方が住民税の計算上控除として認められ、有利となる場合があります。
また、前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありませんが、申告をすれば所得税の還付が発生するような場合は、確定申告をすることができます。確定申告をする場合は、住民税の申告は必要なくなります。
なお、遺族年金、障害年金などについては非課税の所得となります。しかし、各種手続きに際しては、「課税される所得がなかった」という情報も必要になる場合がありますので、このような収入のみの場合も市民税・県民税の申告をしてください。
ただし、「公的年金等支払報告書」には、個人的に支払っている医療費、生命保険料などは記載されておりません。これらの支払いがある場合は、申告していただいた方が住民税の計算上控除として認められ、有利となる場合があります。
また、前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありませんが、申告をすれば所得税の還付が発生するような場合は、確定申告をすることができます。確定申告をする場合は、住民税の申告は必要なくなります。
なお、遺族年金、障害年金などについては非課税の所得となります。しかし、各種手続きに際しては、「課税される所得がなかった」という情報も必要になる場合がありますので、このような収入のみの場合も市民税・県民税の申告をしてください。
お問い合わせ
市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
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