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あしあと

    FAQ

    支払った医療費が10万円を超えない場合でも、医療費控除を受けることはできますか?

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:155

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    支払った医療費が10万円を超えない場合でも、医療費控除を受けることはできますか?

    回答

     支払った医療費が10万円に満たなくても、医療費控除が受けられることがあります。

    【控除対象】
    前年中に支払った医療費(領収日が前年中のもの)
    【控除額】次のいずれか多い方の金額(限度額200万円)
    (1)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-総所得金額等の5%
    (2)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-10万円

    お問い合わせ

    市長部局 税務課 課税係 

    電話番号: 0597-23-8171

    ファクス番号: 0597-23-8174

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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