FAQ
支払った医療費が10万円を超えない場合でも、医療費控除を受けることはできますか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:155
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支払った医療費が10万円を超えない場合でも、医療費控除を受けることはできますか?
回答
支払った医療費が10万円に満たなくても、医療費控除が受けられることがあります。
【控除対象】
前年中に支払った医療費(領収日が前年中のもの)
【控除額】次のいずれか多い方の金額(限度額200万円)
(1)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-総所得金額等の5%
(2)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-10万円
【控除対象】
前年中に支払った医療費(領収日が前年中のもの)
【控除額】次のいずれか多い方の金額(限度額200万円)
(1)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-総所得金額等の5%
(2)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-10万円
お問い合わせ
市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
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