FAQ
ふるさと納税をしました。寄附金について控除を受けるためには確定申告や市民税・県民税の申告は必要ですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:156
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ふるさと納税をしました。寄附金について控除を受けるためには確定申告や市民税・県民税の申告は必要ですか?
回答
A1.ワンストップ特例を利用しない場合
所得税や市民税・県民税からふるさと納税による控除を受けるためには、確定申告や市民税・県民税申告を行う必要があります。
A2.ワンストップ特例を利用する場合
確定申告や市民税・県民税申告(以下、確定申告等)の不要な給与所得者等でワンストップ特例申請書を提出された場合は、確定申告等を行わなくてもふるさと納税による控除を受けられます。
ただし、所得税法により確定申告が義務付けられている方や、医療費控除等を受けるため確定申告書等を提出される方、ワンストップ特例申請書を6団体以上に提出された方などについては、ワンストップ特例の制度は適用されません。
ふるさと納税による控除を受けるためには、ワンストップ特例申請をしたふるさと納税分も含めて確定申告等を行っていただく必要があります。
所得税や市民税・県民税からふるさと納税による控除を受けるためには、確定申告や市民税・県民税申告を行う必要があります。
A2.ワンストップ特例を利用する場合
確定申告や市民税・県民税申告(以下、確定申告等)の不要な給与所得者等でワンストップ特例申請書を提出された場合は、確定申告等を行わなくてもふるさと納税による控除を受けられます。
ただし、所得税法により確定申告が義務付けられている方や、医療費控除等を受けるため確定申告書等を提出される方、ワンストップ特例申請書を6団体以上に提出された方などについては、ワンストップ特例の制度は適用されません。
ふるさと納税による控除を受けるためには、ワンストップ特例申請をしたふるさと納税分も含めて確定申告等を行っていただく必要があります。
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市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
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