FAQ
昨年3月末に会社を退職し、それ以降収入がありませんが、市民税・県民税納税通知書が送られてきました。どうしてですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:158
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昨年3月末に会社を退職し、それ以降収入がありませんが、市民税・県民税納税通知書が送られてきました。どうしてですか?
回答
市民税・県民税は、前年の1月から12月までの所得に基づいて課税されます。
昨年3月末に退職され、他に収入が無かった場合でも、昨年の1月から退職日までに得られた所得が市民税・県民税の非課税の範囲を超えた場合は、課税されます。
昨年3月末に退職され、他に収入が無かった場合でも、昨年の1月から退職日までに得られた所得が市民税・県民税の非課税の範囲を超えた場合は、課税されます。
お問い合わせ
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電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
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