FAQ
家族が亡くなりました。亡くなった後の市民税・県民税はどうなりますか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:159
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家族が亡くなりました。亡くなった後の市民税・県民税はどうなりますか?
回答
市民税・県民税は、1月1日現在市内に住所を有し、前年中に一定の所得がある方に課税されます。
市民税・県民税が課税される方(納税義務者)が1月2日以降に亡くなられた場合、納税義務者に代わって相続人が納税義務を引き継ぎ、残りの税額を納めていただくことになります。
なお、前年中または1月1日に亡くなられた場合は、その翌年度の市民税・県民税は課税されません。
市民税・県民税が課税される方(納税義務者)が1月2日以降に亡くなられた場合、納税義務者に代わって相続人が納税義務を引き継ぎ、残りの税額を納めていただくことになります。
なお、前年中または1月1日に亡くなられた場合は、その翌年度の市民税・県民税は課税されません。
お問い合わせ
市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
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