FAQ
軽自動車等を廃車したのに納税通知書が届いたのは、なぜですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:167
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽自動車等を廃車したのに納税通知書が届いたのは、なぜですか?
回答
4月2日以降に廃車されたのではありませんか?軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されますので、4月2日以降に廃車しても税金を納めていただくことになります。また月割課税制度ではありませんので、月割計算での払い戻しはありません。
◇このFAQでの手続きに関してのご説明は窓口が市役所の場合のみに限ります◇
市役所税務課窓口で受付できる車種は・・・
◇原動機付自転車
- 1種:以下、以下
- 2種乙:超以下、超以下
- 2種甲:超以下、超以下
◇ミニカー
20cc超50cc以下または0.25kw超0.6kw以下で車室を備え、輪距が0.5mを超えるもの
◇小型特殊自動車小型特殊自動車
- 農耕作業用のもの
お問い合わせ
市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
電話番号のかけ間違いにご注意ください!