ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

尾鷲市ホームへ

住みたいまち住み続けたいまち おわせ

メニューの終端です。

あしあと

    FAQ

    家を取り壊すのですが、何か手続きは必要ですか?

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:169

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    家を取り壊すのですが、何か手続きは必要ですか?

    回答

     家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
     家屋の全部又は一部を取り壊したときは、面積の大小にかかわらず「家屋滅失届」を税務課課税係まで提出して下さい。年内に取り壊したことが確認できた家屋については、翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されなくなります。

     申告のない場合、現地確認が出来ず、翌年度以降も引き続き課税されることがありますので、必ず手続きをしていただきますようお願いします。

     なお、取り壊した家屋が住宅の場合、「住宅用地の軽減措置」の適用がなくなり、土地の税額が翌年度から通常の税額に戻る場合があります。

    「家屋滅失届」については税務課課税係の窓口に備え付けていますので、窓口でお申し出ください。

    取り壊された家屋が登記されている場合は、法務局において建物滅失登記を行って下さい。

    お問い合わせ

    市長部局 税務課 課税係 

    電話番号: 0597-23-8171

    ファクス番号: 0597-23-8174

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム