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    FAQ

    昨年土地を購入し、今年3月に住宅を新築したところ、今年の土地の税額が軽減されていないのはなぜですか?

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:172

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    昨年土地を購入し、今年3月に住宅を新築したところ、今年の土地の税額が軽減されていないのはなぜですか?

    回答

     賦課期日(1月1日)現在で、宅地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されます。住宅を建てる目的で取得した土地であっても、1月1日時点で住宅が完成していない土地については特例が適用されません。
     なお、既存住宅に変えて新たな住宅を建築中であり、一定の要件を満たす土地については課税標準の特例が継続して適用されます。

    お問い合わせ

    市長部局 税務課 課税係 

    電話番号: 0597-23-8171

    ファクス番号: 0597-23-8174

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