ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

尾鷲市ホームへ

住みたいまち住み続けたいまち おわせ

メニューの終端です。

あしあと

    FAQ

    山林を所有しているが納税通知書が届かないのはなぜですか?

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:173

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    山林を所有しているが納税通知書が届かないのはなぜですか?

    回答

     免税点未満が適用されているためと考えられます。
     同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たないとき、土地などを所有していたとしても、固定資産税は課税されず納税通知書は発行されません。
     なお、免税点は土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円です。

    お問い合わせ

    市長部局 税務課 課税係 

    電話番号: 0597-23-8171

    ファクス番号: 0597-23-8174

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム