FAQ
土地に付加された構築物なども償却資産に該当するのですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:174
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土地に付加された構築物なども償却資産に該当するのですか?
回答
土地に付加された次のような事業の用に供する資産で、税務会計上減価償却資産として経理されたものは、原則として償却資産として申告いただく必要があります。
門、フェンス、舗装路面(工場の構内、作業広場、駐車場等の舗装路面)、緑化施設、煙突、広告塔、固定資産税上家屋と評価されない自転車置き場・カーポート・プレハブ建物・畜舎など
お問い合わせ
市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
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