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あしあと

    FAQ

    土地に付加された構築物なども償却資産に該当するのですか?

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:174

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    土地に付加された構築物なども償却資産に該当するのですか?

    回答

     土地に付加された次のような事業の用に供する資産で、税務会計上減価償却資産として経理されたものは、原則として償却資産として申告いただく必要があります。

     門、フェンス、舗装路面(工場の構内、作業広場、駐車場等の舗装路面)、緑化施設、煙突、広告塔、固定資産税上家屋と評価されない自転車置き場・カーポート・プレハブ建物・畜舎など

    お問い合わせ

    市長部局 税務課 課税係 

    電話番号: 0597-23-8171

    ファクス番号: 0597-23-8174

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