FAQ
固定資産の所有者が亡くなった時、どのような手続きが必要ですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:178
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固定資産の所有者が亡くなった時、どのような手続きが必要ですか?
回答
所有者が亡くなった場合、納税通知書等の書類送付先となる方を相続人の中から決め、「相続人代表者届出書」にて届け出てください。この届出は書類の送付先を届け出ていただくもので、相続を確定させるものではありません。
なお、所有者が亡くなってある程度の期間が経過しても、相続登記が完了されておず、相続代表の届出もなされていない場合、市が相続人の中から代表者を指定することになります。
法務局で相続登記を完了させた場合、法務局から市へ通知があり、相続登記を完了させた翌年より課税台帳の所有者が変更されます。
未登記家屋を所有されていた場合、市へ「固定資産税所有者変更届(未登記家屋)」を提出することで翌年の所有者が変更されます。
各届は税務課課税係の窓口にありますのでお申し出ください。
なお、所有者が亡くなってある程度の期間が経過しても、相続登記が完了されておず、相続代表の届出もなされていない場合、市が相続人の中から代表者を指定することになります。
法務局で相続登記を完了させた場合、法務局から市へ通知があり、相続登記を完了させた翌年より課税台帳の所有者が変更されます。
未登記家屋を所有されていた場合、市へ「固定資産税所有者変更届(未登記家屋)」を提出することで翌年の所有者が変更されます。
各届は税務課課税係の窓口にありますのでお申し出ください。
お問い合わせ
市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
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