FAQ
納期限までに納付できない場合、延滞金は加算されるのですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:179
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納期限までに納付できない場合、延滞金は加算されるのですか?
回答
納期限の翌日から納める日までの日数に応じて法律で定められた割合で計算した延滞金が加算されます。
ただし、計算した金額が1,000円未満の場合は、延滞金を納付する必要はありません。
お問い合わせ
市長部局 税務課 収納係
電話番号: 0597-23-8173
ファクス番号: 0597-23-8174
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