FAQ
納税通知書が届いた後に転出しましたが、納付しなければいけませんか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:181
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納税通知書が届いた後に転出しましたが、納付しなければいけませんか?
回答
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料については、転出されるまでの期間に応じて、税(保険料)額が変更になりますので、転出先に更正通知書を送付します。
固定資産税と軽自動車税(種別割)につきましては、所有されている限り本市で課税されますので納付が必要となります。また、市県民税につきましては、その年度の納付は必要で、1月1日以降に転出された場合、翌年度の市県民税も本市で課税されます。
※東海3県及び静岡県以外に転出された場合、お持ちの納付書では納付できません。郵便局で納付できる納付書(払込取扱票)をお渡ししますので、お手数ですが、税務課収納係にご連絡ください。
お問い合わせ
市長部局 税務課 収納係
電話番号: 0597-23-8173
ファクス番号: 0597-23-8174
電話番号のかけ間違いにご注意ください!