FAQ
後期高齢者医療保険料の軽減を受けるにはどうすればいいのですか?
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:193
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後期高齢者医療保険料の軽減を受けるにはどうすればいいのですか?
回答
手続きは必要ありません。自動的に適用されますが、軽減を受けるにあたり、所得がない方は所得がない旨の申告をされないと軽減を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
均等割額の軽減
所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで、会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方(自分の保険料を支払う必要がなかった方)については、保険料の所得割額はかからず、資格取得時から2年間均等割額が特例措置により5割軽減されます。
(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であった方が後期高齢者医療制度に加入された場合は該当しません。)
該当する場合は、保険料の通知書が届きましたら保険料額をご確認ください。軽減されていない場合は、お手数ですが税務課課税係までご連絡ください。
お問い合わせ
市長部局 税務課 課税係
電話番号: 0597-23-8171
ファクス番号: 0597-23-8174
電話番号のかけ間違いにご注意ください!