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あしあと

    FAQ

    亡くなった方の固定資産評価証明書などはどのように請求すればよいですか?

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:203

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    亡くなった方の固定資産評価証明書などはどのように請求すればよいですか?

    回答

     所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人からの申請により発行しています。以下のものをご用意いただき税務課課税係の窓口までお越し下さい。

     ・所有者が亡くなっていることが確認できるもの(住民票の除票、戸籍謄本など)

     ・相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本など)

     ・本人確認ができるもの(代理人がお越しになる場合は、委任状が必要です。)

    お問い合わせ

    市長部局 税務課 課税係 

    電話番号: 0597-23-8171

    ファクス番号: 0597-23-8174

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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